相続登記の義務化

相続登記の申請はこれまで、相続人の任意とされていましたが、2024年4月1日より義務化される法律が施行されました。

参照元:東京法務局|相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)

不動産を相続する場合は、自分が相続人で不動産を相続することを知ったときから3年以内に相続登記する必要があります。

正当な理由なく、期限内に相続登記しなかった場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

また、相続登記の義務化される以前に相続した不動産においても、相続登記が行われていない場合は、2027年3月末までに相続登記をしなければいけません。

期限内に相続登記を行わなければ、過去に相続した不動産においても10万円以下の過料の対象となります。

相続登記とは

そもそも相続登記とは、被相続人(亡くなった人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更の手続きのことです。

不動産登記は、不動産を売買した際にも必要になりますが、相続を理由に所有者が変更になった際にも登記する必要があります。

土地や建物などの不動産の所有者は法務局で管理されている登記簿に記録されていますが、不動産を相続した際に相続登記が行われていなければ、第三者に対して所有権を主張できません。

登記簿の名義と実際の所有者が異なる場合は、売却がスムーズに進まない可能性があるでしょう。

相続登記が義務化された背景

相続登記が義務化された背景として、近年全国で「所有者不明土地」が増加していることが社会問題となっていることが挙げられます。

所有者不明土地とは不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地や所有者に連絡がつかない土地のことです。

所有者不明土地が増えると、都市開発の妨げになるだけでなく、放置された土地の影響で周辺の治安や環境に影響を及ぼす恐れがあります。

国土交通省調査によると2022年度の所有者不明土地は、日本の国土の24%に及び、今後も増えていくと予想されています。

事態の解消に向けて、不動産の所有者を明確にするために相続登記が義務化されることになりました。

相続人申告登記制度

相続人申告登記制度とは、被相続人名義の不動産において相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、相続登記の義務を履行したものとみなす制度です。

相続登記の申請義務を履行したものとみなされるため、過料の対象からは外れることになります。

しかし、相続人申告登記は、相続人であることは表示されてはいますが、権利関係を示しているわけではありません。

売却するためには、正式な相続登記が必要となるため、あくまで一時的な手続きと捉えていたほうが無難です。

相続登記をしないで放置する人が多い理由

これまで相続登記を行われなかった理由について解説します。

手続きが面倒である

相続登記における手続きの詳細については後述しますが、申請するためには相続人や相続財産を確認するなど時間がかかり大変な作業が必要です。

相続人が複数いる場合では、さらに時間がかかることになるため、仕事などで忙しい人はつい後回しにしがちで、結果放置してしまうのでしょう。

また、手続きに必要な書類も多く、専門的な知識も必要となるため、司法書士などに依頼せず、自分で申請しようとして断念するケースも少なくありません。

相続人全員が関与する

被相続人が残した遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人が全員近くにいて集まりやすい状況であれば問題ありませんが、誰か遠方にいる場合やみんなバラバラなエリアに居住している場合は、相続人全員で予定を合わせて集まるだけでも困難でしょう。

また、遺産分割協議をして相続人全員の同意を得る必要があるため、関係性も重要となります。

相続人同士が日頃から連絡を取っているなど関係性が良好であれば問題ありませんが、相続人の人数が多く、面識もない人がいる場合であれば、連絡を取るだけでも一苦労です。

仮に相続人の間で意見が分かれる場合や申請の手続きに協力してくれない人がいる場合は、期限内に相続登記の手続きを行うことは難しくなるでしょう。

費用が発生する

相続登記にかかる費用の詳細は後述しますが、税金や書類の取得費、司法書士への報酬など様々な費用が発生します。

不動産のほかに預貯金などのプラスの財産がある場合や不動産を売却して現金を分配する場合は問題ありませんが、売却しない場合や売れない不動産の場合は費用の捻出が難しい人もいるでしょう。

相続登記の手続き

手続きの流れ

相続登記の申請手続きは、不動産を管轄する法務局で行い、以下のような流れになります。

  1. 相続人を確認する
  2. 相続する不動産を確認する
  3. 必要な書類を準備する
  4. 法務局へ申請を行う

相続人自身で申請を行うこともできますが、司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。

必要書類

相続登記の申請手続きで必要な書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産税評価証明書

ケースによっては上記の書類が必要になります。

費用

相続登記にかかる費用は、登録免許税と必要書類の取得費用です。

登録免許税は、不動産の価額(課税標準)×0.4%(税率)で計算され、収入印紙で納めます。

たとえば、不動産の価額が1,500万円の不動産を相続する場合は、6万円の登録免許税が必要となります。

必要書類の取得費用については、戸籍謄本や印鑑登録証明書、住民票など、それぞれ数百円で取得可能です。

また、相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬は、5〜15万円が目安ですが、地域や依頼する司法書士によっても異なります。